04/05 14:46 朝: ◇在日韓国人の元軍属に障害年金認めず 最高裁上告棄却◇
朝日新聞ニュース速報
日本軍の軍属として第2次世界大戦で重傷を負った在日韓国人とその遺族らが、厚相(現厚生労働相)を相手に戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金の支給を求めた訴訟の上告審判決が5日、最高裁第1小法廷(井嶋一友裁判長)であった。第1小法廷は、援護法の規定で在日韓国人が年金を受けられずにいたことについて「日本からも韓国からも補償を受けられず、日本人の軍人軍属との間に差別状態が生じていたことは否めない」と指摘した。しかし、「立法府の裁量を著しく逸脱したものとまでいうことはできず、憲法違反とはいえない」として、元軍属側の上告は棄却し、原告敗訴の二審・東京高裁判決が確定した。
第1小法廷はまず、原告らが援助法の適用から除外されたことについて「外交交渉による解決が予定されており、十分な合理的な根拠がある」と判断した。一方、両国から補償が受けられない状態が続いたことについては「差別状態が生じていたことは否めず、法の下の平等を定めた憲法に違反しないかどうかが検討されなければならない」と指摘。
また、深沢武久裁判官は補足的意見で「人道的見地に立脚した明確な法的解決が望まれる」と述べた。
[2001-04-05-14:46]
04/05 11:50 毎: <年金請求訴訟>在日韓国人の元軍属2人の敗訴確定 最高裁
毎日新聞ニュース速報
第二次世界大戦で右腕を切断した在日韓国人の石成基さん(79)ら元日本軍属2人が障害年金請求の却下処分取り消しを厚生労働省に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(井嶋一友裁判長)は5日、上告を棄却する判決を言い渡し、石さんらの敗訴が確定した。判決は「戦争損害に対する補償は立法府の判断にゆだねられており、年金支給から在日韓国人を除外したことが、その裁量を著しく逸脱して違憲とまではいえない」と述べた。戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)の不支給処分をめぐる訴訟で、在日韓国人に対する最高裁判決は初めて。
上告していたのは、横浜市保土ケ谷区の石さんと、1審中に死亡した陳石一さん(当時75歳)の埼玉県内の遺族2人。
戦後に国籍を失った石さんらは、戦時中は日本人として負傷し、障害を負ったが、援護法が対象を日本人に限っていたため障害年金の請求を却下され、「在日韓国人に対する不当な差別で憲法違反だ」と処分取り消しを求めて1992年8月に提訴していた。
この訴訟では、1審に続いて請求を棄却した2審の東京高裁判決(98年9月)が「日本人に準じて処理する方が適切」と述べ、立法や行政による救済を求める指摘を行い、昨年5月に弔慰金支給法が成立するきっかけの一つとなった。
弔慰金支給法により今年度から、戦死者の遺族には弔慰金260万円、重度戦傷病者には見舞金200万円と特別給付金200万円の計400万円が最高で支給されることになった。
[2001-04-05-11:50]