12/06 11:56 時: ◎フィリピン元慰安婦の控訴棄却=「個人に賠償請求権なし」
時事通信ニュース速報
◎フィリピン元慰安婦の控訴棄却=「個人に賠償請求権なし」−東京高裁
太平洋戦争中、旧日本軍の従軍慰安婦にさせられ精神的、肉体的苦痛を受けたとするフィリピン人女性46人(10人が提訴後に死亡)が国を相手取り、1人当たり2000万円、総額9億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が6日午前、東京高裁であった。新村正人裁判長は、1審の東京地裁と同様「被害を受けたとしても、個人が直接、交戦国に賠償請求する権利はない」などとして、被害事実の認定に踏み込まないまま原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。
[時事通信社]
[2000-12-06-11:56]
12/06 11:40 朝: ◇フィリピン人元慰安婦の控訴棄却 東京高裁◇
朝日新聞ニュース速報
太平洋戦争中、旧日本軍が占領していたフィリピンで「従軍慰安婦」にされて性的暴力を受けたとして、フィリピン人の女性46人=うち10人が提訴後に死亡=が日本政府を相手に1人あたり2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、請求を全面的に退けた一審・東京地裁判決を支持し、元慰安婦側の控訴を棄却した。新村正人裁判長は、元慰安婦らに法律上の損害賠償請求権が存在しないことを理由として説明し、一審と同様、実際の被害状況などの認定には踏み込まないまま主張を退けた。
1990年代前半から相次いで起こされた旧日本軍の元慰安婦らによる国を相手取った訴訟のうち、高裁段階で判決を迎えたのは、先月30日の在日韓国人慰安婦訴訟の東京高裁判決に次いで2件目。判決は、戦後補償をめぐる多くの裁判で示された法律上の救済の困難さを改めて示すものとなった。
新村裁判長は、旧日本軍の行為を「国家の権力的作用による公法的色彩の強い行為」としたうえで、旧憲法下では国の権力的作用による不法行為があっても、国が民法上の損害賠償責任を負うことはないとする「国家無答責」の原則を挙げて、民法上の請求権を否定。「仮に請求権があるとしても、請求できる期間は過ぎており、消滅している。戦後のフィリピンの政治情勢のもとで個人の権利主張が困難だった事情は理解できるが、その事情で期間を延ばすことはできない」と述べた。
さらに、交戦国に占領地で「個人の生命」などを尊重することを求めた「ハーグ条約」を根拠とした個人の請求権も認めなかった。元慰安婦側は控訴審段階から「国会議員には救済のための立法を怠った違法がある」とも主張したが、判決は「国会議員は立法に関して国民に政治的責任を負うにとどまり、法的義務はない」として退けた。
[2000-12-06-11:40]