関釜裁判の原告たちを支援してきた方々の声明文
3月29日午後2時から開かれた関釜裁判広島控訴審判決で、川波裁判長は「一審被告(国側)の本件控訴に基づき、原判決主文第一項を取り消す」として、一審下関判決の「立法不作為」に基づく元「慰安婦」原告3人の一部勝訴を取り消した。さらに7人の女子勤労挺身隊原告らの請求もことごとく棄却した。1分にも満たない判決主文の朗読と退廷であった。
取り残された原告たちは、弁護士の説明で全面敗訴を知らされ、「心臓が落ちた」(朴頭理さん)ような衝撃に突き落とされた。裁判官なき法廷に、原告たちは無念の怒りの声を絞り出した。「裁判長出てきて説明しなさい」「天皇陛下の為に一生懸命働いたのに、どうしてですか」と叫び続ける原告、顔を歪ませ、歯を食いしばって無言で耐える原告、やがて勤労挺身隊時代のPTSDを抱える原告が次々に例れていく。無念と怒りとそして申し訳なさに涙しながら原告たちを見守り続ける傍聴者たち、やがて外に待機していた支援者たちが殺到し、原告を包み込んで抗議のシュプレヒコールが裁判所を揺るがした。
それにしても何とお粗末な判決文であることか。一審判決を貫いていた、被害の探刻さと長きにわたる孤独に耐え続けてきた「慰安婦」原告への探い共感が見事に欠落している。
憲法の守り手として、苦悩と誇りに満ちた一審判決文の香りも完全に消えうせている。85年最高裁判例をおうむ返しに踏襲し、「議会制民主主義の下では、国会議員の立法行為は法的規制になじまない。例外は、だれが見ても憲法の文言に反している法律を作るような容易に想定しがたい場合のみ」として形式的三権分立論に逃げ込み、実質的には行政におもねる判決を下した。しかし、下関判決が記す、「多数決原理の議会制民主主義が多数者による少数著への暴政をもたらした事への探い反省から日本国憲法は基本的人権の尊重を根幹的価値とし、その実現のため裁判所に法令審査権を与えた」として、戦前・戦後を貫く国会の民族差別を厳しく糾弾したことになにも応えていない。卑劣にも沈黙したままである。判決文は「人権の砦」としての司法府がその中枢において自死を遂げ、小官僚主義が跋扈する惨憺たる現状であることを国内外に示した。その裁判官をしてなお、国側の「日韓条約解決済み」論は採用することのできない程非常識なものであることを確認したに過ぎない。
4月12日、原告たちは最高裁に上告した。「死んでも裁判を続ける」と決意した原告たちの意地に、8年余の歳月に仲間を失い敗訴を告げられてなお一層高まる怒りを感じる。
「下関判決の精神を生かし、その限界を乗り越える」ことを目標に3年間の控訴審に取り組んできたわたしたちは、予想すらできなかった最低の判決に怒りと探い喪失感に捕らわれる。しかし、立法府に賠償立法を命じた下関判決は死んだのであろうか?「否」である。下関判決を真摯に受け止めた国会議員たちによって、「国立国会図書館法の一部改正法案」(真相究明法案)と「戦時性的被害者問題解決促進法案」が議員立法として上程されている。下関判決を生かすも殺すも、わたしたち支援者と国会議員の立法運動の成否にかかっている。わたしたちは今後、立法運動に全力を投入する覚悟である。そして女子勤労挺身隊問題の解決の為に、企業闘争と強制労働補償法案の作成も急がねばならない。原告たちが上告を決意し、わたしたちに和解の手を差し伸べ続けていることに何としても応えなければならない。
関釜裁判を支える広島連絡会
関釜裁判を支える福山連絡会
関釜裁判を支援する県北連絡会
戦後責任を問う・関釜裁判を支援する会
この件についてより詳しい事が紹介されているホームページ。以下はニュース報道です。
03/29 14:55 朝: ◇「関釜裁判」控訴審、国に賠償認めた一審判決を棄却◇
朝日新聞ニュース速報
太平洋戦争中、従軍慰安婦や女子勤労挺身(ていしん)隊員として強制的に働かされたとして、韓国人女性10人(うち1人死亡)が国に総額3億9600万円の損害賠償と公式謝罪を求めた「関釜裁判」控訴審の判決が29日、広島高裁であった。川波利明裁判長は一審判決を取り消し、原告の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。
1998年4月の一審判決は、これまで40件以上起こされた戦後補償裁判の中で原告側が一部だが勝訴した唯一のケース。国会が元慰安婦の被害回復のための立法を怠った点を違法とした司法判断が、高裁でも維持されるかどうかが注目された。
原告は元慰安婦3人と元挺身隊員7人。92―94年に相次いで山口地裁下関支部に提訴した。このうち元慰安婦の原告の1人が昨年5月、82歳で死亡した。
一審判決は、慰安婦の募集などへの旧日本軍の関与を認め、「おわび」を表明した93年の河野洋平官房長官(当時)談話の段階で、国会が被害回復のための法律を作る必要性を認識したと指摘。3年が過ぎた時点で、立法に必要な「合理的期間」が経過したとした。そのうえで、法律による被害回復が遅れていることへの慰謝料として元慰安婦3人に30万円ずつを支払うよう国に命じた。元挺身隊員の請求は棄却した。
控訴審で国側は「一審判決は、日韓協定で完全かつ最終的に解決済みの補償問題について、事実上、国に立法義務を課している」などとして請求の棄却を主張。原告側は、元慰安婦2人と元挺身隊員3人について「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」とする精神科医の診断結果を準備書面として提出するなど、後遺症の深刻さを訴えた。
川波利明(かわなみ・としあき)裁判長
[2001-03-29-14:55]
03/29 14:24 共: 元慰安婦が逆転敗訴 国への賠償請求を棄却 広島高裁
共同通信ニュース速報
第二次大戦中に従軍慰安婦や女子勤労挺身(ていしん)隊員として強制的に働かされ、精神的、肉体的苦痛を受けたとして、韓国人女性十人(うち一人死亡)が国に総額三億九千六百万円の損害賠償などを求めた「関釜裁判」の控訴審判決が二十九日、広島高裁であった。
川波利明裁判長は、同種訴訟で唯一、元慰安婦三人の請求を一部認め、国に総額九十万円の賠償を命じた一審・山口地裁下関支部判決を取り消し、請求を棄却した。
一九九八年の一審判決は、慰安婦制度を「人格の尊厳を根底から侵し、民族の誇りを踏みにじるもの」とした上で、「国は賠償立法を怠った」として国の賠償責任を認めたが、挺身隊については「憲法上、重大な人権侵害とまではいえない」としていた。
控訴審で女性側は「憲法は、戦争被害者らに対する謝罪と賠償をする義務を国に課している」と主張。国側は「一審判決は唯一の立法機関である国会の地位を否定しており、裁判所の権限の逸脱」として、女性側の請求棄却を求めていた。
(了)
[2001-03-29-14:24]