11/17 11:16 共: 在日韓国人の請求認めず 援護法の戸籍条項合憲 大津地裁
共同通信ニュース速報
旧日本軍の軍属として徴用されて負傷した在日韓国人の無職姜富中さん(77)=滋賀県甲西町=が、日本国籍がないのを理由に戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)に基づく障害年金が支給されないのは違憲だとして、国などに年金請求を却下した処分の取り消
しと慰謝料二千万円を求めた訴訟の判決が十七日、大津地裁であった。鏑木重明裁判長は「援護法の国籍・戸籍条項には合理的根拠があり、国家賠償法上の違法性もない」として原告側の請求を棄却した。
同裁判長は、援護法の国籍・戸籍条項について「補償問題は日韓両国政府の外交交渉での解決が予定されていたと解され、日本国籍を持つ軍属らと韓国人軍属に差が生じているとしても、法の下の平等を定めた憲法一四条に反しない」と判断をした。
また、戦後補償の立法措置の不作為は国家賠償法上違法だとの原告側主張についても、鏑木裁判長は「立法行為は国会の裁量に属し、憲法の一義的な文言に違反した場合に限り違法と言えるが、本件はこれに当たらない」とした。
判決によると、姜さんは一九四二年、旧日本海軍軍属として徴用され、四五年、ソロモン諸島で弾薬輸送中、連合国軍の攻撃を受け右手の大部分を失い、右目が失明状態になるなどした。
姜さんは障害年金を申請したが認められず、九三―九四年に提訴し、「日本人として戦争に従事したのに、戦後自分の意思に反して国籍を取り上げられた。補償が受けられないのはおかしい」と主張した。
同種訴訟では、大阪地裁が九五年に「援護内容は立法政策の問題だ」と請求自体は退けたが、「在日韓国人になんら補償しないままなのは、違憲の疑いがある」と指摘した例などがある。
[1997-11-17-11:16]
329 11/17 10:58 共: 「日本人として戦った」 差別に憤る姜さん 援護法訴訟
共同通信ニュース速報
「日本人として日本のために戦ったのに、なぜ差別を…」。十七日判決を迎えた在日韓国人の援護法訴訟の原告・姜富中さん(77)はこの間、何度も悔しさに声を震わせた。姜さんは現在の韓国慶尚南道で生まれ、一九三五年に日本にいた兄を頼って来日。太平洋戦争開戦の翌年に軍属として徴用され、広島県の呉海軍建築部普通工員となった。「皆は立派な皇国皇民だから、一生懸命軍務に従事してくれ」という上官の訓示が忘れられな
いという。
その後、激戦地ソロモン諸島で基地設営などに当たり、敗戦色が濃くなると戦闘要員に回された。四五年、小舟で弾薬を運んでいるところを連合国軍の戦闘機の機銃掃射を受け、右手は親指を除き切断、右目はほぼ失明した。
戦後は障害を持つ在日韓国人として二重に差別された。
自分と同じような傷を負った元日本人兵が年間約四百万円もの障害年金を受けていると聞き、九三年に年金を申請したが、認められず、裁判闘争に。 同様の訴訟は東京、大阪で在日韓国人の三人が起こし、いずれも一審では敗訴、既に二人が亡くなっている。「補償を受けるまで死んでも死にきれない」―姜さんの叫びは悲痛だ。
[1997-11-17-10:58]