被爆者援護法の韓国内での適用を求めて郭貴勲さんの裁判始まる


郭貴勲さんは、広島三菱の裁判でも証言にたたれた方で、韓国原爆被害者協会の創設者です。三菱広島の裁判でも原告は、被爆者援護法が韓国内で適用されない事は違法だと主張しています。郭さんの裁判は、この点に絞って訴えたものといえます。以下新聞の紹介記事です。


10/01 11:33 毎: <被爆者援護法>韓国人被爆者の郭さんが大阪府など相手取り

毎日新聞ニュース速報

 韓国に帰国したことを理由に、大阪府が被爆者援護法に基づく健康管理手当の支給を 打ち切ったのは、援護法の解釈を誤った違法な処分だとして、韓国人被爆者の郭貴勲( カクキフン)さん(74)が1日、大阪府と国を相手取り、打ち切り処分の取り消しと 約200万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。厚生省によると、在外被爆者に 同法の適用を求める訴訟は初めてという。

 訴状によると、郭さんは広島市で被爆し、終戦直後に帰国した。今年5月に日本で治 療を受けるために来日。大阪府から被爆者健康手帳を交付され、健康管理手当(月額約 3万4000円)の支給が認められた。7月に帰国するまで2カ月分は支給されたが、 府は居住地を国外に移した被爆者には支給しないとした1974年の厚生省通達を根拠 に支給を打ち切った。

 郭さんは「国外居住者には支給しないという規定は援護法にはなく、通達は在外被爆 者への差別だ」と話している。

[1998-10-01-11:33]

10/01 10:23 共: 援護法手当打ち切りで提訴  韓国人被爆者の男性

共同通信ニュース速報

 韓国に帰国したことを理由に、大阪府が被爆者援護法に基づく健 康管理手当の支給を打ち切ったのは違法だとして、韓国人被爆者の 郭貴勲さん(74)が一日、府と国に対し、打ち切り処分の取り消 しや二百万円の国家賠償などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 厚生省によると、援護法の在外被爆者への適用をめぐる訴訟は初 めて。

訴えによると、郭さんは一九四四年九月、朝鮮人徴兵令で旧陸軍 に徴兵され、広島市の部隊に配属。四五年八月六日、同市内で被爆 した。

 郭さんは戦後、韓国に帰国し、ソウル市郊外に居住している。今 年五月、変形性脊椎(せきつい)症による腰痛などの治療のため来 日。大阪府から被爆者援護法上の被爆者健康手帳を交付され、無料 で診療を受ける資格を得て同府松原市内の病院に入院した。

 府は六月十八日付で、郭さんに月額約三万四千円の健康管理手当 を五年間支給すると決定。六月、七月分は支給されたが、郭さんが 七月五日に帰国したため八月分から支給が打ち切られた。

 郭さんが府に説明を求めると、府側は「旧原爆特別措置法が在外 被爆者に適用されないとした七四年の厚生省通達は、援護法成立後 も有効」との趣旨の回答をした。

 訴えで、郭さん側は「援護法では健康管理手当の受給資格を失う のは期間満了と疾病が治った場合だけ。外国在住を理由に資格を失 う規定はない」と主張。「打ち切りは平等を定めた憲法などにも違 反。差別的扱いで精神的苦痛を受けた」としている。

 在外被爆者の健康管理手当打ち切りを不服とした行政への審査請 求は、これまで広島と長崎で起こされたが、いずれも却下されてい る。   

[1998-10-01-10:23]



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