和 解 条 項
一 被上告人兼相手方(以下「被上告人」という。)と、上告人兼申立人三名(以下「上告人三名」という。)並びに利害関係人徐廷烈、同金喜庚、同梁春姫及び同権炳淑(以下上告人三名と右利害関係人四名とを併せて「上告人等七名」という。)並びに利害関係人太平洋戦争韓国人犠牲者遺族会及び同金景錫(以下右利害関係人両名を「利害関係人二名」という。)とは、第二次世界大戦中、上告人等七名が被上告人において労働したことについて真摯に受け止め、本和解をもって一切を解決するものとする。
二 被上告人は、当時、上告人等七名を含む日本国内外の多くの人々が、被上告人において労働したことをあらわすため、被上告人の会社構内に碑を設置するほか、上告人等七名及び利害関係人二名に対し、解決金を支払うものとする。
三 利害関係人二名は、当時の被上告人での労働にかかわることについて、本和解をもって一切を解決したことを確認し、以後被上告人に対し何らの請求をしない。
四 上告人三名は本件請求を放棄する。
五 上告人等七名及び利害関係人二名と被上告人との間には、本和解条項に定める外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
六 訴訟費用及び和解費用は、第一審、第二審及び上告審を通じ、各自か負担する。
以上
2000年7月11日
最高裁判所第一小法廷
裁判所書記官 蒲原隆子